国、公共機関は古紙利用製品の積極的な使用を
古紙余剰が問題になった97年9月、通産省は「古紙リサイクル促進のための行動計画」を打ち出しました。
古紙問題に関係する業種別各団体や、当該業種を所管する他省庁(たとえば文部省など)は再生紙の大口ユーザーでもあり、新聞・教科書などでの古紙混入率を今後いっそう向上させて頂きたく思います。
また地方自治体などの公的部門にあってはいま以上に積極的に、再生紙を購入し利用して頂きたいと願っております。
【行政からの再生紙利用拡大の事例】
- 通産省:平成9年9月『古紙リサイクル促進のための行動計画』(=アクション・プラン)を策定・実施。古紙余剰の問題に対し分別の徹底、古紙利用製品の購入促進、製紙原料としての古紙の利用促進、質の悪い古紙のための新規用途開発・普及の促進などの対策を軸とする。 1)一般消費者も含めた集中的なPR活動 2)古紙再生促進センターに委員会を置いて、覆土代替材、高度アスファルト舗装材など新規用途の開発を促進するとともに、建設省など関連する省庁に利用を働きかける。3)製紙メーカーに対し、古紙混入率向上に関する指導などを行う。4)省庁、地方自治体、学校、企業など、紙の大口ユーザーに対し関係業種別に所管する他省庁(文部省など)を通じて、再生紙利用などを働きかける。
- 東京都:平成8年から『再生紙利用ガイドライン』を設定。印刷物に「再生紙使用マーク」を記載し、古紙配合率のより高い用紙を使うよう働きかけたり、23区と共同で古紙利用率 100%のトイレットペーパーやティッシュペーパー『みどりの夢23』を開発・使用するなど、全庁で再生紙の利用を推進している。
自治体は原料問屋の処理設備の有効活用を
最近「容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進に関する法律(容器包装リサイクル法)」が制定されましたが、これに伴い一部の自治体などでは、わざわざ新しい設備を作り古紙処理をしようとしています。
日本の古紙回収率は現在79.9%(2012年実績)に達しましたが、それでも現在私たちが持つ古紙処理設備で十分に対応出来ます。
製紙原料としての古紙の回収・選別・品質保持・出荷調整などには独特のノウハウがあります。また日本のユニークな古紙回収のシステムは、民間活力によって自発的に維持され機能してきました。
今後古紙のリサイクルを推進するうえで、私たちはこの設備を、いわば社会資産として有効活用して頂きたく願っております。
容器包装リサイクル法について
容器包装リサイクル法は、市町村に処理責任がある一般廃棄物のうち、法で指定されている容器包装について、消費者には分別排出、市町村には分別収集、特定事業者には再商品化と、リサイクルに関する消費者、行政、そして事業者の役割分担を定めた法律です。
スチール缶・アルミ缶・ガラス瓶・PETボトルなどに続き、2000年4月から紙製容器包装が分別回収と再商品化義務の適用が開始されています。
古紙業界では、全原連傘下で400社を越える事業所が、すでに処理業者としての認定を受けています。
容器包装リサイクル法の詳細については(財)クリーンジャパンセンターのホームページをご覧下さい。